酸取扱業者の歯科特殊健診をオンラインで
1名様あたり1回 税込3,000円〜
お客様の声
- coming soon…
歯科特殊健診について
事業者は、塩酸・硝酸、硫酸など歯や歯茎に有害な物質を取扱う業務に常時従事する労働者に対し、その業務開始前と6ヶ月に1回、歯科医師による健康診断を行わなければなりません。これを歯科特殊健康診断(歯科特殊健診)や酸取扱者等の歯科健康診断、また主な症状名から酸蝕症健診と呼びます。
歯科特殊健康診断について、これまで健診結果を所轄労働基準監督署に報告する義務があるのは労働者50名以上の事業者のみでしたが、労働者50名未満の事業者の歯科特殊健診実施率の低さを解消するため、2022年10月1日からすべての事業者に報告義務が課され、同時に専用の報告書様式が公開されています。
オンライン歯科特殊健診は、対象人数が少なく、歯科医師往診が難しい事業所様でも、オンラインで従業員様の負担少なくご利用頂けます。