【口腔内カメラは良い?】歯周病患者画像活用料における口腔内写真とは?

「口腔内カメラで撮影した写真で、歯周病患者画像活用料を算定して良いのだろうか?」
このように悩んでいらっしゃる歯科医院の方向けに、歯周病患者画像活用料における口腔内写真について解説します。

歯周病患者画像活用料とは?

歯周病患者画像活用指導料(P画像)とは、
✔歯周病検査
✔継続的な歯周病管理を行うにあたって必要な口腔内写真を撮影し、必要な指導
を実施した場合に算定できる項目です。

口腔内写真1枚で10点、1回に5枚まで算定することができます。

プラークコントロールを目的としており、対象の患者さんは「歯科疾患管理料などの管理料を算定した患者であって歯周病に罹患しているもの」とされています。
詳細は通知 平成30年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第1号をご覧ください。

歯周病患者画像活用料における口腔内写真とは?

  • 口腔内カラー写真を用いて療養上必要な指導及び説明
  • 撮影した口腔内カラー写真は、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理

口腔内写真についてはカラー写真であることとされていますが、撮影範囲などについての定めはありません。

しかし、歯周病患者画像活用指導料の前身である口腔内写真検査では、

口腔内写真の撮影については「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月日本歯科医学会)の「口腔内カラー写真」を参考とすること。

別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項

口腔内カラー写真の検査は、正面観、左側および右側臼歯部頬側面観、口蓋側および舌側咬合面観の撮影を基本とする。

歯周病の診断と治療に関する指針

とされており、正面・左右側面・上下咬合面のいわゆる5枚法写真が基本となっていました。

算定対象の写真の枚数が5枚まで・点数が1枚10点と同じであることから、現行の歯周病患者画像活用指導料においても5枚法写真が基本と考えられます。

(参考:一般社団法人高岡市歯科医師会「高岡市歯科医師会保険委員会ほけんかわら版」令和 2 年3月

口腔内カメラでも良い?

この点、患者さんの状態によっては、5枚法以外の口腔内カメラで部分的に撮影した写真を活用することも有用と考えられます。
しかし、5枚の写真すべてが口腔内カメラで部分的に撮影した写真になることは、継続的な管理の点から考えられないでしょう。

HAKKENミラーなら5枚法写真を簡単撮影

従来の5枚法写真撮影は一眼レフカメラを使用し、特に上下咬合面の撮影はカメラ操作・ミラー角度調整が難しく、歯科医師・歯科衛生士の皆様でも練習が必要とされる作業です。

また、ミラーをお湯で温める事前準備やエアーフローの補助スタッフが必要です。

従来の口腔内撮影

しかし、スクリエのHAKKENミラー(スマホ取付口腔内撮影ミラー)は、スマホとミラーを最適な角度に固定
また、曇らないミラーでお湯で温める事前準備やエアーフローが不要です。
上下顎写真を1人で素早く撮影することができ、従来のような練習も必要ありません。

近年の性能向上により、スマホカメラでも鮮明な上下顎写真を撮影することが可能になりました。

HAKKENミラーによる口腔内撮影

歯周病患者画像活用料算定のための適切な5枚法口腔内写真撮影に負担を感じていらっしゃる方は、HAKKENミラーのご利用をご検討ください。

記事執筆者 公認会計士/桑理祥真

神戸大学経営学部在学中に公認会計士論文式試験合格
2013年、有限責任監査法人トーマツ入所。上場企業の会計・システム監査/IPO支援/ベンチャー企業成長支援に従事
2021年、㈱スクリエ取締役副社長に就任
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記事監修者 歯科医師/岡本孝博

高知県の僻地出身
高校卒業後、アパレル業界へ。デザイナーを経験後、歯科医師になる。
2008年より、京都大学医学部附属病院に勤務。基幹病院病棟医長/外来医長、地域基幹病院歯科口腔外科の所属長、地域医療連携における部門部長、難治性外来非常勤医師を務める。また、研修指導医取得はじめ数々の認定医資格を取得
2018年に㈱スクリエを創業